
※経営者本人は除く

中小企業基本法に定める小規模事業者であり、以下の全てに該当する方
- 黒部市創業支援事業計画において特定創業支援事業である創業塾などの修了者
-
次の特定区域内で創業する者
- 生地地区及び石田地区の都市計画用途地域
- 三日市地区の商業地域及び近隣商業地域
- 宇奈月温泉地区・黒部宇奈月温泉駅及び新黒部駅周辺(ただし、農振除外区域に限る)
- 小売業、飲食業、サービス業であって集客の見込める事業
提出書類
- 黒部市創業促進事業補助金交付申請書
- 個人事業主の開業届出書又は法人登記簿謄本の写し
- 市税の納税証明書
- 黒部市創業支援事業計画にある特定創業支援事業を受けたことの証明書の写し
- 請求書